こんにちは。営業部の藤田です。
現在コロナウィルスの影響もあって様々な施設などでの看護師へのニーズが高まって来ています。 そんな中で派遣法で原則禁止されている看護師の日雇い派遣について起こりつつある変化について軽く説明できれば と思います。
目次
1.看護師派遣に関して
2.違法派遣で就業した場合
3.その他のNGルール
4.4月からの新ルールについて
5.さいごに
そもそも看護師の派遣は違法と考えられている方が多いと聞きますが実はそんな事はありません。
派遣業が始まったのは、1986年頃で当時は13種のみで許可されていましたが、少しずつ規制が緩和され 今では様々な職種で許可されています。 看護師も2006年に条件付きで解禁されており、その条件は下記になります。
・看護師派遣がOKな医療期間ではない場所
【有料老人ホーム】【デイサービス】【特別養護老人ホーム】
【社会福祉施設※保護施設、児童福祉施設、障害者施設など】
【保育園】
・看護師派遣がNGな医療機関と定義される場所
【病院】【クリニック】【助産所】
【介護老人保健施設※訪問入浴介護、訪問予防入浴介護を覗く】
【患者の自宅※訪問看護師など】
ただし、これには例外もあり、以下の場合は派遣が認められます。
・医療機関で働く看護師が産休・育休に入っている間の助っ人として就業する場合 紹介予定派遣
・3~6ヶ月後に正職員など直接雇用に切り替わることを前提とした派遣の場合
原則派遣スタッフである看護師が責任を負うことはありません。
むしろ、違法と知りながら派遣を受け入れてしまった派遣先が、違法派遣によって派遣スタッフが失業してしまうことがないよう、派遣契約時と同じ労働条件でそのスタッフを直接雇用することが定められています。
許可された範囲であれば派遣で看護師が働くこと自体問題はありません!
働くうえで注意しておきたいポイントを上げていきたいと思います。
・3年以上同じ職場で働く事
師長などが変わる、別フロアになる場合は同じとみなされません。
・派遣先が面接や書類選考を行う
派遣はあくまで派遣会社のスタッフとして就業する為派遣先が受け入れるスタッフに対して面接や選考行為をする事は法律で禁じられています。
このように、違法と言われる看護師派遣ですが、実際は一部が禁止されているだけで、基本的には許可されており、そればかりか、派遣会社や派遣先が何かしらの違法行為を行ったとしても、看護師の立場はしっかりと守られるよう、法律が整備されているんですね。
今回新型コロナの影響でニーズの高まっている看護師に向け政府が政令を改正しました。
へき地の医療機関に限定して、看護師等による看護師業務・診療補助等の業務の派遣労働が認められることになりました。 診療を補助する看護師等の医療従事者についても深刻な人員不足が発生しており、「人員不足の解消」と「医療の質の向上」を図るため、看護師や准看護師のほか、薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師についても派遣が認められました。
また労働者を30日以内の短期で派遣するいわゆる「日雇い派遣」は、労働者保護の観点から現在は原則禁止されており、看護師も例外ではなく、社会福祉施設や保育園など医療機関ではない施設への派遣自体は認められているものの、日雇いでの派遣は禁止されていました。
しかし、社会福祉施設など医療機関ではない施設に限り、4月からは例外的に看護師の日雇い派遣が認められることとなりました。
現在の状況に合わせて国の法も変わろうとしているということですね。
YOUR NURSEは、派遣と勘違いされやすいのですが、業務委託という形を通して看護師の皆さんと利用者さんを繋ぐお手伝いをしています。
看護師の皆さんは、私たちと一緒に新しい働き方にチャレンジしてみませんか?
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