利用規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社Super4(以下「当社」といいます。)と当社から看護師付添にかかる業務委託を受託することを希望する看護師(以下
「受託希望看護師」といいます。)との間の契約条件を定めるものです。

第1条(規約への同意)

1.受託希望看護師は、本規約の定めに従って、当社に登録する(以下、当社に登録された看護師を「登録看護師」といいます。)とともに当社から委託される看護師付添業務を⾏うものとします。
2.登録看護師は、当社に登録することによって本規約に同意をしたものとみなされます。

第2条(規約の変更)

当社は、当社が必要と判断する場合、あらかじめ登録看護師に通知することなく、いつでも、本規約を変更できるものとします。変更後の本規約は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲⽰された時点からその効⼒を⽣じるものとし、登録看護師は本規約の変更後も当社への登録を続けることにより、変更後の本規約に同意をしたものとみなされます。かかる変更の内容を登録看護師に個別に通知することはいたしかねますので、当社から業務委託を受ける際には、随時、最新の本規約をご参照ください。

第3条(看護師登録)

1.当社は、登録看護師に対して、当社の指⽰する者(以下「対象者」といいます。)に対する看護師付添業務及びその他これに付随する関連業務を委託します。
2.登録看護師は、当社への登録に際して、真実、正確かつ完全な情報を提供しなければなりません。登録看護師の登録情報が誤っていたことにより登録看護師に損害が⽣じたとしても当社は⼀切責任を負いません。なお、登録された情報(⽒名・性別・顔写真など)については適切なサービス提供のため、当社サービス利⽤者に対してメール・書⾯などで提供することがあります。
3.登録看護師は、登録後遅滞なく、次の書類を提出しなければなりません。
①看護師免許証
②⾝分証明書(運転免許証など)
③履歴書⽤の写真
④振込⼝座がわかるもの
4.登録看護師は、当社へ登録したパスワードについて、これを不正に利⽤されないようご
⾃⾝の責任で厳重に管理しなければなりません。当社は、登録されたパスワードを利⽤して⾏なわれた⼀切の⾏為を、登録看護師ご本⼈の⾏為とみなすことができます。
5.当社に登録された場合でも、対象者の症状、状態と登録看護師の経験等によって委託業務を振り分けますので、登録看護師全員に業務を委託することは保証できかねますことご了承ください。
6.登録看護師は、いつでも当社への登録を取り消すことができます。

第4条(業務委託の⽅法・業務委託契約の成⽴時期)

1.当社は、登録看護師に対し、委託業務の前⽇までに看護師付添業務受託の募集を⾏いますので、当該業務の受託を希望する登録看護師はすみやかに当社指定の⽅法にて、当該業務の受託を希望する旨当社まで通知ください。希望者が複数名の場合は、当社が1名を選出しますので、受託を希望された場合でも、当社からの委託がされるとは限りませんの
で、この点ご了承ください。
2.前項の業務の受託を希望する登録看護師からの受託希望の通知に対し、当社が委託の通知を⾏った時点で、当該登録看護師と当社の間の看護師付添業務委託契約は成⽴するものとします(当該看護師付添業務委託契約に基づく当該登録看護師の業務を、以下「本件業務」といいます。)。

第5条(本件業務の遂⾏)

1.登録看護師は、本件業務の遂⾏にあたり、以下の事項を遵守しなければなりません。
①冠婚葬祭等催事に参加する場合は、その場に相応しい服装とマナーで付添を⾏うこと
②付添に必要な備品は登録看護師が⽤意すること
③提出された医師作成の指⽰書の内容を遵守すること
④対象者において、体調が優れない等の事態が⽣じた場合は、直ちに主治医に連絡する等適切な対応を⾏うこと
⑤本件業務の遂⾏にあたり知り得た対象者及び対象者の関係者に関する事項について、第三者に⼝外しないこと
⑥各種法令を遵守すること
2.登録看護師が、前項に定める事項のうちの⼀つでも違反した場合は、業務委託料は発⽣しないものとします。

第6条(委託料とその⽀払い)

1.当社は、登録看護師に対し、本件業務の対価として、第4条に定める業務の受託希望者の募集の際に提⽰した⾦額を⽀払います。ただし、本件業務開始⽇の3⽇前の15時まで
に、看護師付添契約(本件業務の対象者に係る当社と看護師付添申込者との間の契約)が当該契約の申込者により解約された場合は、本件業務の対価は発⽣しないものとし、本件業務開始⽇の3⽇前の15時以降に当該契約が申込者により解約された場合は、本件業務の対価は第4条に定める業務の受託希望者の募集の際に提⽰した⾦額の60%に減額されるものとします。
2.本件業務の開始が遅れた場合(対象者⼜は当該看護師付添契約の申込者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。)、本件業務の対価として登録看護師に⽀払う⾦額は、次の式で求められる⾦額とします。ただし、予め定められていた本件業務提供終了時刻経過後に、当該看護師付添契約の申込者の了承を得て、提供できなかった時間分に相当する時間の業務を当該対象者に提供した場合は、この限りではありません。
本件業務の対価として登録看護師に⽀払う⾦額=「登録看護師が本件業務を提供できなかった時間」÷「予め定められていた本件業務提供時間」×「第4条に定める業務の受託希望者の募集の際に提⽰した⾦額」
3.当社は、前⼆項に定める委託料を委託業務の終了した⽇の属する⽉の翌⽉15⽇までに、登録看護師が当社に登録している銀⾏⼝座に振込む⽅法によって⽀払います。なお、振込
⼿数料は当社の負担とします。
4.報酬に対する確定申告は、⾃⾝の責任において責任を持って⾏うものとします。

第7条(報告義務)

1.本件業務遂⾏に当たり、登録看護師は当社の請求に応じて、当社指定の⽅法にて遅滞なく作業実績報告書を提出しなければなりません。
2.本件業務の遂⾏に⽀障が⽣じる恐れのある事故の発⽣を登録看護師が知った場合、登録看護師はその事故の帰責の如何にかかわらず、その旨を直ちに当社に報告し、当社と今後の対応⽅針についての協議を⾏うものとします。

第8条(費⽤等)

登録看護師の交通費や備品購⼊費⽤等登録看護師が本件業務を遂⾏するにおいて⽣じる必要経費については、登録看護師の負担とします。

第9条(秘密保持)

1.当社及び登録看護師は、本契約締結の事実並びに内容、及び本件業務を通じて知り得た相⼿⽅の営業上、技術上その他⼀切の業務上の秘密(以下「秘密情報」といます)を事前の相⼿⽅の書⾯による承諾を得た場合以外は、いかなる場合もこれを第三者に開⽰または漏えいしてはならず、本件業務の⽬的以外に⼀切使⽤してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。
(1)公知の情報、⼜は相⼿⽅より取得した後、⾃⼰の責に帰さない事由により公知となった情報

(2)相⼿⽅より取得した時に既に⾃⼰が保有していた情報
(3)⾃⼰が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課せられることなく、正当に取得した情報
(4)相⼿⽅より開⽰された情報によらず、⾃⼰が独⾃に開発した情報
(5)法律、規律、政府ないしは裁判所の命令などによって開⽰が義務付けられた情報
2.当社及び登録看護師は、本契約及び本件業務の履⾏に関与する⾃⼰の従業員その他の者についても、前項の義務を遵守させなければなりません。
3.第1項及び第2項の規定は、本契約終了後においてもなおその効⼒が有効に存続するものとします。

第10条(再委託)

当社の事前の承諾を得て第三者へ再委託する場合には、登録看護師は当該第三者に対し、本契約における登録看護師の義務と同様の義務を遵守させ、その⾏為について⼀切の責任を負います。

第11条(契約の改定)

当社は第7条に定められた報告義務を登録看護師が果たしていないと判断した時、もしくは本件業務の遂⾏がなされていないと判断した時は、双⽅協議の上、第6条で規定した報酬内容を変更することができるものとします。

第12条(契約解除)

次の各号の⼀つに該当する事由が登録看護師に⽣じた場合は、登録看護師に対して予告なく直ちに当社への登録を取り消し、看護師付添業務委託にかかる契約を解除することができるものとします。
(1)本規約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき。
(2)暴⼒団等いわゆる反社会的勢⼒と関係を有することが明らかになったとき

第13条(損害賠償)

当社は、登録看護師が本規約に違反し、これにより損害を被った場合、登録看護師に対し損害(合理的な弁護⼠費⽤を含む。)の賠償を請求することができるものとします。

第14条(不可抗⼒)

天災、⽕災、ストライキ、洪⽔、疫病などを含む当事者間で合理的な管理を超える事由による不履⾏の場合、当社は、本規約上の義務の履⾏遅滞ないし履⾏不能については責任を負わないものとします。

第15条(準拠法及び合意管轄)

1.本規約及び看護師付添業務委託契約の準拠法はこれを⽇本国法とします。
2.本規約及び看護師付添業務委託契約に関する⼀切の紛争については、⼤阪地⽅裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
2021年3⽉31⽇改定